2025年10月10日
金の買取あれこれ200万以上の売却 北岡技芳堂の骨董品買取ブログ
最近、北岡技芳堂にも「100gバーを200万円以下で買い取ってほしい」というお問い合わせをいただくことが増えております。お取引に携わる立場から、その背景については推察されるところがあります。200万円以下にしたいという希望には、いわゆる支払調書の対象外にしたい、つまり税務署への通知を極力抑えたいという動機が含まれている可能性があると感じるケースもございます。
当店ではこのようなご希望をいただいた際、必ず「買取は当方の査定金額に基づきますので、金額のご指定は承ることができません。また、どうして200万円以下をご希望なのかお教えいただけますか」と確認をいたしております。中には率直に「支払調書の通知を避けたいから」と話される方もいらっしゃれば、言葉を濁される方もおられます。お客様のお立場やご意向は理解したうえで、しかし行き過ぎたご要望については、法令順守の立場から慎重にご説明申し上げるよう努めています。
金インゴット100g
金地金や金貨の売却による利益は、原則として譲渡所得として扱われます。その年の譲渡所得の総額(他の譲渡所得も含む)が 50万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
業者は、一度の取引で支払対価が 200万円を超える場合、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を税務署に提出しなければなりません。ただし支払調書の提出があるかどうかは、課税の有無とは別の仕組みです。
支払調書提出義務の基準(200万円)を超えなくても、最終的な利益が 50万円を超えるなら申告が求められます。申告漏れとなれば、税務上問題視されることもありますので、必要な申告はきちんと行う姿勢が肝要です。
サイズ選びについて、先日あらためて考えさせられる出来事がありました。数年前に他店でインゴットをご購入されたお客様が当店にお越しになり、「以前の提案を聞いておけばよかった」とおっしゃっていました。当時、将来の贈与を見据えて、小さめのサイズに分割してのご案内を差し上げたことがありますが、「手数料がもったいない」との理由で 500gを選ばれたそうです。
その後、金価格の上昇によって利幅は大きくなった一方で、譲渡所得や贈与・相続の税務負担も相応に増えたとのことでした。「もし小さいサイズに分けていたら、税務負担がもう少し軽くできた可能性があったかもしれない」と悔やまれていました。
利益が生じたこと自体は喜ばしいことですが、その後に伴う税や手続きまで含め、総合的にご納得いただける選択をご提案できるよう、正直に、わかりやすくご案内いたします。気になる点がございましたら、どうぞ遠慮なくご相談ください。北岡技芳堂では、お客様一人ひとりに最適なかたちを丁寧にお手伝いしてまいります。
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弊店は販売をする店舗だからこそあらゆる骨董品が高価買取を可能にします。
美術品の売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を賜ります。
どうしたら良いか分からなかったり、ご売却を迷われている方がが多いと思いますが、どのようなことでも北岡技芳堂にお任せください。
裁判所にも有効な書類を作成させていただく事も出来ます。
北岡技芳堂では骨董品の他にも、絵画や貴金属、宝石、趣味のコレクションなど様々なジャンルのものを買受しております。
出張買取も行っております。愛知県、三重県、岐阜県、静岡県その他の県へも出張させていただきます。
まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。
骨董品の買取【北岡技芳堂 名古屋店】
愛知県名古屋市中区門前町2-10
電話052(251)5515
営業10:00-18:00
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